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ラブホテル営業の届出

2010/12/01

さて、関係者の方はすでにご存じかと思いますが、風営法が改正され、来年1月より施行されます。

ラブホテル営業の範囲が拡大し、類似ラブホテル(偽装ラブホテル)が風営法の対象に追加されます。

これまでは、以下のような設備のあるホテルが、ラブホテル営業として風営法の届出が必要でした。

  • 回転・振動ベッド
  • アダルトグッズの自販機
  • 異性の性的好奇心に応ずるため設けられた設備

それが今回、上記に加え、以下のようなホテルも、
ラブホテル営業としての届出が必要になります。

  1. 外部から見通すことができる箇所に、休憩の料金及び休憩できる旨の表示がある。
  2. ホテルの出入口に目隠しなど、外部からみえにくくするための設備がある。
  3. フロント等にカーテンなど、見通しを遮ることができるものが取り付けられ、お客との面接を防ぐおそれがある。
  4. お客が従業員と面接しないで鍵を受け取る、または部屋に入ることができる。
  5. 料金の受払いをするための機械などがあり、従業員に面接しないで料金を支払うことができる。

要は、これまで実質ラブホテルであったものの、旅館業として営業していたホテルを、風営法の規制の対象にしましょうということです。

風営法の届出をしていない類似ラブホテルは今後営業が出来なくなります。

但し、すでに営業をしている類似ラブホテルにつきましては、経過措置が認められます。

平成23年1月1日(実質4日)から同1月31日までの間に、ラブホテル営業の届出をすることにより、禁止区域の適用除外が認められます。

つまり、今禁止区域で営業を行っている類似ラブホテルは、この期間内に届出をすると、ラブホテルとしての営業が継続できるというわけです。

※これは特例的な既得権によるものですので、100%というわけではございません。

逆に、この届出をしなければ、ラブホテルの営業を廃業するか、もしくは本当の旅館業として営業するために改装するか、何れかの選択をしなければいけないということです。

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