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風俗営業に関するニュース


熊本県のソープランド営業

2011/04/07

熊本県内では、ソープランドの新規営業について、一部地域を除き全域禁止となっております。新規営業が可能な一部の地域というのは、熊本市中央街4番、6番、8番、10番、11番の地域です。

しかしながら、上記地域内であっても、中央街のはずれに病院があったため、保護施設の距離制限にかかり、実際には、その殆どの地域が禁止区域となっておりました。

現実には既得権営業が殆どであり、新規営業はほぼ無理に近い状態でした。

しかし、平成23年3月に保護施設の対象だった病院が移転致しました。その移転に伴い、上記地域で新規営業の届出が現在は可能となっております。

但し、条例が変更される可能性はございます。新規営業をお考えの際は、十分に調査されることをお勧めします。

ラブホテル営業の届出

2010/12/01

さて、関係者の方はすでにご存じかと思いますが、風営法が改正され、来年1月より施行されます。

ラブホテル営業の範囲が拡大し、類似ラブホテル(偽装ラブホテル)が風営法の対象に追加されます。

これまでは、以下のような設備のあるホテルが、ラブホテル営業として風営法の届出が必要でした。

  • 回転・振動ベッド
  • アダルトグッズの自販機
  • 異性の性的好奇心に応ずるため設けられた設備

それが今回、上記に加え、以下のようなホテルも、
ラブホテル営業としての届出が必要になります。

  1. 外部から見通すことができる箇所に、休憩の料金及び休憩できる旨の表示がある。
  2. ホテルの出入口に目隠しなど、外部からみえにくくするための設備がある。
  3. フロント等にカーテンなど、見通しを遮ることができるものが取り付けられ、お客との面接を防ぐおそれがある。
  4. お客が従業員と面接しないで鍵を受け取る、または部屋に入ることができる。
  5. 料金の受払いをするための機械などがあり、従業員に面接しないで料金を支払うことができる。

要は、これまで実質ラブホテルであったものの、旅館業として営業していたホテルを、風営法の規制の対象にしましょうということです。

風営法の届出をしていない類似ラブホテルは今後営業が出来なくなります。

但し、すでに営業をしている類似ラブホテルにつきましては、経過措置が認められます。

平成23年1月1日(実質4日)から同1月31日までの間に、ラブホテル営業の届出をすることにより、禁止区域の適用除外が認められます。

つまり、今禁止区域で営業を行っている類似ラブホテルは、この期間内に届出をすると、ラブホテルとしての営業が継続できるというわけです。

※これは特例的な既得権によるものですので、100%というわけではございません。

逆に、この届出をしなければ、ラブホテルの営業を廃業するか、もしくは本当の旅館業として営業するために改装するか、何れかの選択をしなければいけないということです。

本法改正に伴う無料相談を承っております。(熊本の方限定)

期間が迫っておりますので、ご相談をご希望の方は早めにお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

熊本風俗営業許可申請代行センター

行政書士法人WITHNESS(ウィズネス)
熊本市新大江1丁目7番45号
桜ビル新大江2階
tel096-283-6000

出会い系喫茶が風営法規制の対象となります。

2009/03/12

出会い系喫茶とは?

出会い系喫茶とは、入会金や入場料を男性が支払い、女性を指名して、個室でお話をして相手方と合意が取れれば店外デートができるというシステムになっています。

出会い系喫茶の問題点

出会い系喫茶の問題点は、18歳未満の女性が入店している点で、児童買春事件などに発展するケースが出てきています。お店と女性の間に雇用関係がないことや、店舗内での性行為がないことから現行の風営法では規制できず、一部の府県が条例にて規制しているに過ぎません。

出会い系喫茶の今後

今後は「店舗型性風俗特殊営業」の対象とし、18歳未満の店舗入外出を禁じると同時に、違反者は処罰の対象となるよう変わっていくことが予想されます。
また、開業時にも各都道府県公安員会への届出が必要となります。(現在の出会い系喫茶は、保健所の許可のみで開業できます。)

熊本のホストクラブ、無許可営業摘発!

2009/02/09

先日、熊本市内のホストクラブが風俗営業無許可営業で摘発されました。その名も「暴走族ホストクラブ

暴走族だった18歳の少年が支配人だったというホストクラブで、暴走族を売りにしていたらしいです。

経営者は所在不明ということですので詳細は分かりませんが、意図的に18歳の少年にそのリスクを負わせたものと思われます。(風俗営業の無許可営業の場合、支配人が逮捕されますので。)

最近、ホストクラブの無許可営業が目につきます。
もちろん、許可をとり真っ当に営業しているホストクラブもたくさんあります。

ホストクラブだからという理由で、無許可営業のイメージは持ってほしくありません。

ただ、こういった事件が起きると、多感な時期の少年を上手く動かす大人がいることは、周囲の責任感が薄れてきたのかなあと思う今日この頃です。

風俗営業の無許可営業は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその併科(どちらも)という罪です。

都市部では、店舗の管理不動産業者も責任を問われるという厳しい状況ですので、これから風俗営業を開業予定の方、またはうっかり許可を取り忘れている方は、無許可営業で摘発される恐れがありますので、早急に許可を取得しましょう。

先日も警察に違法営業(無許可営業)を指摘されたという方からの駆け込み依頼があり、3日で申請しましたが、最初から取っていれば、そのようなことにもならないわけですからね。

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代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人 / 行政書士 城本 亜弥
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