先日、風俗営業許可申請を行った時のこと。
風俗営業とは、ソープやデリヘルなどと勘違いされることも多いですが、許可を必要とする風俗営業は、スナックやラウンジ、キャバクラなどと呼ばれるお店です。
ちなみに、ソープやピンサロなどは性風俗特殊営業に当たります。
さて、スナックの許可というのは、管轄警察署経由で公安委員会に申請を行いますが、必要書類として、許可申請書などの他に、平面図や求積図、略図や配置図などがあります。
この図面関係が大きなウエイトを占める訳ですが、中でも、客室の求積図(面積を求める図面)というのは、現地調査もありますので慎重に作成しなければいけません。
そして今回の申請は、客室が2室ありました。
店舗内の客室が廊下を挟んで左右に別れている場合などは、廊下は客室ではありませんので、客室2室として申請する必要があります。
客室1室と、客室2室での申請の違いは、広さの制限があるのです。
通常、スナックは1室のタイプが多く、1室の場合は広さの制限がありませんので、狭かろうが広かろうが気にする必要はありません。
しかし、客室が2室以上になると、各客室の面積が16.5㎡以上必要となります。
今回は、その制限に苦労しました。
店舗を測定して図面を作成し、いざ計算をしてみると、2室の内の1室の面積が0.02㎡足りないのです(@_@;)
0.02㎡といえば、1㎝×2㎝の広さ。
これ位よくない?
と言いたい所ですが、、、
というか一応言ってみましたが(笑)
やはり無理。
ですよねぇ・・
でもどうにかしなければ申請が出来ない。
もしかしてミリ単位で測り直せば1~2㎝の測定幅が出てくるかもしれないと、店舗に測り直しに行くも、どう頑張っても0.02㎡は無理っぽい。
こうなれば、廊下をちょっとばかし客室に入れるしかない。
というわけで、ちょっと無理はありましたが、移動式のモニターを客室と廊下のぎりぎりの所に移動させ、歌うスペースを作ってみました。
そしてそのスペースを客室に含むことにして、どうにかクリア致しました。
いや~良かった良かった(^-^)
今回の申請は、0.02㎡の壁に苦労はしましたが、なんと、許可証交付までの最短記録を打ち出しました。
通常、都市圏での申請は、申請書が受理されてから許可証交付まで、平均55日と言われています。
ここ熊本では、平均1か月といったところです。
しかし、今回は申請書受理から1週間後に現地調査。そしてその1週間後には許可証交付という、2週間のスピード取得となりました。
この様に、許可証交付までの期間は様々であり、新規でお店を開業する場合、開業日前に合せて許可を取得しなければいけませんので、余裕を持った申請が必要となります。
私も出来る限り早く申請できるよう、通常、店舗の測定から3日以内には、警察署に提出しています。(これは宣伝です。笑)
ただ、熊本の実情としては無許可営業も多い。
都市圏では考えられないことでしょう。
無許可営業の場合、管理不動産会社まで責任を問われる地域もあります。
無許可営業の罰則も、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金と、決して緩やかなものではありません。
しかしまだ緩い熊本。
郊外にはぽつぽつと一斉取締が入り出したようですが、中心の繁華街はまだのようです。
今後は、どうなることやら。。
あ、ちなみにこの風俗営業の許可、スナックやラウンジなど、従業員がお客さんを「接待」するお店に必要です。
そしてその「接待」には、異性、同性の定めはありませんので、ホストクラブやゲイバーにも必要です。