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業務日誌

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初ホストクラブ

2009/12/28

初ホストクラブ☆行って来ましたー(*^_^*)

オープン前の店舗に・・(笑)そう。風俗営業(2号営業)の許可申請です。

風俗営業許可申請を得意とする私ですが、実はホストクラブは初めてでした。やはりスナックやクラブ、キャバクラが多いですからね。

そして初のホストクラブ。
今回の申請に際して、驚いたのは照明・音響設備です。

照明の数、種類、音響設備が違います(>_<)

ストロボライトやムービングライト、その他の照明の数も半端ではありません。

フォグマシンもあるし、レーザーもすごい。

DJスペースも充実していました。

店舗も広いし!

そりゃ図面作成は大変でしたが・・・(爆)

でも無事に許可もおりました(^-^)

私はホストクラブに行かないので詳細は分かりませんが、ニュースなどでは、問題のあるお店もあるようです。

今回のお店は堅実に営業し、女性が気軽に楽しめるお店であると信じています。

暴走族ホストクラブ

2009/02/07

先日、熊本市内のホストクラブが風俗営業無許可営業で摘発されました。

その名も「暴走族ホストクラブ」

暴走族だった18歳の少年が支配人だったというホストクラブ。

しかも、暴走族を売りにしていたらしいです。

すごい!凄過ぎる!

経営者は所在不明ということですので、詳細は分かりませんが、18歳の少年にそのリスクを負わせるのは、如何なものか。

最近、ホストクラブの無許可営業が目につきます。

もちろん、許可をとり真っ当に営業しているホストクラブもたくさんあります。

ホストクラブだからという理由で、無許可営業のイメージは持ってほしくありません。

ただ、こういった事件が起きると、多感な時期の少年を上手く動かす大人がいることは、周囲の責任感が薄れてきたのかなあと思う今日この頃です。

しかし、風俗営業の無許可営業は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその併科(どちらも)という罪です。

都市部では、店舗の管理不動産業者も責任を問われるという厳しい状況ですので、これから風俗営業を開業予定の方、またはうっかり許可を取り忘れている方は、無許可営業で摘発される恐れがありますので、早急に許可を取得しましょう。

風俗営業許可申請~0.02㎡の壁

2008/07/15

先日、風俗営業許可申請を行った時のこと。

風俗営業とは、ソープやデリヘルなどと勘違いされることも多いですが、許可を必要とする風俗営業は、スナックやラウンジ、キャバクラなどと呼ばれるお店です。

ちなみに、ソープやピンサロなどは性風俗特殊営業に当たります。

さて、スナックの許可というのは、管轄警察署経由で公安委員会に申請を行いますが、必要書類として、許可申請書などの他に、平面図や求積図、略図や配置図などがあります。

この図面関係が大きなウエイトを占める訳ですが、中でも、客室の求積図(面積を求める図面)というのは、現地調査もありますので慎重に作成しなければいけません。

そして今回の申請は、客室が2室ありました。

店舗内の客室が廊下を挟んで左右に別れている場合などは、廊下は客室ではありませんので、客室2室として申請する必要があります。

客室1室と、客室2室での申請の違いは、広さの制限があるのです。

通常、スナックは1室のタイプが多く、1室の場合は広さの制限がありませんので、狭かろうが広かろうが気にする必要はありません。

しかし、客室が2室以上になると、各客室の面積が16.5㎡以上必要となります。

今回は、その制限に苦労しました。

店舗を測定して図面を作成し、いざ計算をしてみると、2室の内の1室の面積が0.02㎡足りないのです(@_@;)

0.02㎡といえば、1㎝×2㎝の広さ。

これ位よくない?

と言いたい所ですが、、、

というか一応言ってみましたが(笑)

やはり無理。

ですよねぇ・・

でもどうにかしなければ申請が出来ない。

もしかしてミリ単位で測り直せば1~2㎝の測定幅が出てくるかもしれないと、店舗に測り直しに行くも、どう頑張っても0.02㎡は無理っぽい。

こうなれば、廊下をちょっとばかし客室に入れるしかない。

というわけで、ちょっと無理はありましたが、移動式のモニターを客室と廊下のぎりぎりの所に移動させ、歌うスペースを作ってみました。

そしてそのスペースを客室に含むことにして、どうにかクリア致しました。

いや~良かった良かった(^-^)

今回の申請は、0.02㎡の壁に苦労はしましたが、なんと、許可証交付までの最短記録を打ち出しました。

通常、都市圏での申請は、申請書が受理されてから許可証交付まで、平均55日と言われています。

ここ熊本では、平均1か月といったところです。

しかし、今回は申請書受理から1週間後に現地調査。そしてその1週間後には許可証交付という、2週間のスピード取得となりました。

この様に、許可証交付までの期間は様々であり、新規でお店を開業する場合、開業日前に合せて許可を取得しなければいけませんので、余裕を持った申請が必要となります。

私も出来る限り早く申請できるよう、通常、店舗の測定から3日以内には、警察署に提出しています。(これは宣伝です。笑)

ただ、熊本の実情としては無許可営業も多い。

都市圏では考えられないことでしょう。
無許可営業の場合、管理不動産会社まで責任を問われる地域もあります。

無許可営業の罰則も、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金と、決して緩やかなものではありません。

しかしまだ緩い熊本。

郊外にはぽつぽつと一斉取締が入り出したようですが、中心の繁華街はまだのようです。

今後は、どうなることやら。。

あ、ちなみにこの風俗営業の許可、スナックやラウンジなど、従業員がお客さんを「接待」するお店に必要です。

そしてその「接待」には、異性、同性の定めはありませんので、ホストクラブやゲイバーにも必要です。

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