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スナックの開業・経営

スナックの開業手続や開業後の経営ノウハウに関して解説しています。

小さなスナックの経営

スナックといっても、ママ中心で経営している小さなスナックや、ホステスを雇ってキャバクラに近い経営スタイルで行っているところもあります。

ここでは、キャバクラ経営との違いを説明したいので、ママ中心で経営している小さなスナックを例に話していきたいと思います。

まず、このような小さなスナックの場合、大抵、経営者=ママです。経営から接客まで、ママの力量がかなり重要になってきます。キャバクラとは客層から内装まで大きく異なってきます。

まず、客層についてですが、どちらかと言うと年配の方が多い傾向にあります。ママのルックスももちろん重要になってきますが、キャバクラに比べるとそちらよりも、話し上手、聞き上手といったところの方が重要かと思われます。

最近の社会の動きですとか、お客さんが勤めている会社の専門知識といった、若い子にはわからないような話に対して、きっちり反応できるかが問われてきます。また、キャバクラなどでは最低自分の指名客の名前を覚えていればOKですが、このような小さなスナックはすべてのお客さんを指名客と同じように扱っていかなければなりません。すなわち、一人のお客さんを特別扱いするのも難しいところになってきます。

次に内装に関してですが、キャバクラのような豪華さというよりも、落ち着ける空間が求められてきます。従って、キャバクラよりも内装費は抑えられるでしょう。

本当に小さな店で考えているのであれば、カウンターだけでも十分やっていけます。

もちろん、爆発的なキャッシュにはつながりませんが、ローリスク、ローリターンという意味では安定感があっていいのではないでしょうか。

2号許可申請書類一覧

必要書類、添付書類また部数は、各警察署により多少異なります。また、図面に関しては、平面図がしっかりしておけば、そこまで詳しい求積図は必要ないかもしれません。詳細は、管轄警察署の生活安全課にお問い合わせください。

作成書類

  • 使用承諾書
  • 許可申請書(その1・その2)
  • 営業方法を記載した書類(その1・その2)
  • 平面図
  • 総床面積の求積図
  • 客室床面積の求積図
  • 照明設備・音響設備配置図
  • テーブル・イス等の略図
  • 求積表
  • 別紙・照明設備
  • 誓約書(個人用・管理者用)

添付書類

  • 住民票
  • 身元証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 管理者と営業者が異なる場合は、
    管理者の住民票・身元証明書・登記されていないことの証明書
  • 管理者の顔写真2枚(縦3㎝・横2,5㎝)
  • 周辺見取り図
  • 飲食店営業許可証の写し

法人の場合は、上記に加え、

  • 定款の写し
  • 登記簿謄本
  • 役員全員の住民票、身元証明書、登記されていないことの証明書、誓約書(連名)

などが必要になります。

お問い合わせはこちら

行政書士法人Withness(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人 / 行政書士 城本 亜弥
所在地 熊本県熊本市新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
E-mail info@kumamoto-fuuei.com
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

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