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風俗営業許可手続の基礎知識

スナック・クラブ・キャバクラ・ホストクラブ等の風俗営業許可申請手続き全般に関してわかりやすく解説しています。

風俗営業許可申請の流れ

1.実地調査

まず、一番初めにしなければいけないことは、実地調査です。 お店をだそうとしている店舗がどの地域にあるか、そこはどのような地域であるか。

風俗営業は、地域による制限と周囲の制限があります。

学校や病院、診療所等が決められた距離以内にあると営業ができません。 (基本的に100メートル以内、商業地域等は、条例により異なる)

また、その店舗が、以前も風俗営業をしていたお店であれば、前店舗の廃業届けが出されているかも調べましょう。同じ店舗で重複して許可が下りることはありません。ただし、廃業届けが出されていないからといって許可申請ができないわけではありません。大家さんの上申書などの添付書類が必要になったりします。その分申請に時間が必要になりますので、はじめに調べて対応しましょう。

手続きは各警察署により若干異なりますので、問い合わせてみてください。

地域制限や距離制限は、県の条例などにより異なりますので、一番簡単な方法は、管轄警察署の生活安全課に問い合わせて聞いてみることです。 繁華街等で、同じビルに何件もスナック等が営業している場合はまず大丈夫です。 (続きを読む…)

風営法の罰則規定

接待飲食等営業

違反 罰則
無許可営業 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科あり)
不正手段による許可の取得、名義貸し及び営業停止処分違反 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科あり)
営業所の構造又は設備(これについては、以下、遊技機を含むものとします。)の無承認変更、不正手段による構造又は設備の変更承認の取得、不正手段による特例風俗営業者の認定の取得 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科あり)
18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることなどの禁止違反 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科あり)
従業者等の身分等の確認義務違反 100万円以下の罰金

性風俗特殊営業

違反 罰則
性風俗関連特殊営業の無届営業 6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり)
店舗型に係る営業所の禁止区域等営業(「デリバリーヘルス」の受付所も同様) 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科あり)
18歳未満の者を風俗営業等において従事させること・客とすること 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり)
広告制限区域等における看板の設置 100万円以下の罰金
客引き
(新設の「立ちふさがり、つきまとい行為」も含む)
6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり)
店舗型・無店舗型性風俗特殊営業の無届業者による広告宣伝 100万円以下の罰金
外国人ホステスの就労資格の確認義務懈怠(けたい) 100万円以下の罰金

就労資格等の確認義務

風営法が改正され、接客従事者の就労資格等の確認が義務化されました。対象営業を営む方は十分ご注意下さい。

対象営業

  • 接待飲食等営業*
  • 店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業
  • 午後10時以降に営む酒類提供飲食店営業

*風俗営業のうちキャバレー、料理店、社交飲食店、ダンス飲食店、ダンスホール等、低照度飲食店及び区画席飲食店をいう。

法改正内容

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風俗営業不許可事由

以下に1つでも当てはまる方は、許可を取得することはできません。

  1. 成年被後見人若しくは、被保佐人又は破産者で復権を得ていない方
  2. 1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反、刑法違反、売春防止法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法のうち、一部の規定に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
  4. 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為を行うおそれのあると認められる相当な理由がある方
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風俗営業における接待行為

接待とは、通常、お客さんの近くに座り、話し相手になったり、お酒をつくったりすることを指しますが、次のような場合も接待にあたります。

接待にあたる行為

  • 営業者やその雇用している者以外の者が接待する場合。
  • 例えば、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合。

  • 営業者と黙示の契約・了解のもとに、お客さんを装った者が接待する場合。
  • 同性による接待。
  • カウンター内で、特定のお客さんと継続して談笑したり、歌うことを勧奨したりする場合。
  • 特定少数のお客さんと、一緒に歌ったり、手拍子をとり拍手をする場合。
  • お客さんとともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う場合。
  • 特定少数のお客さんに対し、客室でダンス、ショー等を見せ・聞かせる場合。

接待にあたらない行為

  • お酌をしたり、お酒をつくったりするが、若干の世間話をする程度でその場を立ち去る場合。
  • カウンター内で、お客さんの注文に応じ酒類等を提供するだけの場合。
  • 不特定多数のお客さんに対し、歌うことを勧奨する場合。
  • 不特定のお客さんからカラオケの準備を依頼される場合。
  • ホテルでディナーショーを行う場合。

接待飲食等営業各号の要件

接待飲食等営業には、各号(1号~6号)の許可がありますが、ここでは、各号許可の見分け方と設備要件に関して解説したいと思います。

1号営業

飲食+接待+ダンス

  • 客室の床面積は、1室66平方メートル以上とし、ダンスをさせる部分が客室のうち、
    おおむね5分の1以上とすること
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること

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接待飲食等営業各号の違い

接待飲食等営業とはいえ、接待を行ってよいのは、1号営業と2号営業のみです。いわゆる、クラブ、スナック、キャバクラと呼ばれるものは2号営業にあたります。

殆どのお店が2号営業にあたりますが、それでは1号営業と2号営業の違いとはなんでしょうか。

1号営業と2号営業の大きな違いは、お客さんにダンスをさせるかどうかです。
その為、1号営業には客室の広さの制限があります。客室(厨房や休憩室、お手洗い等は除く)は66平方メートル以上の床面積が必要です。その内ダンスをさせるための部分が、客室床面積のおおむね5分1以上必要になります。

営業者または、雇用されている者がダンスやショーを見せ、聞かせる場合は、接待にあたりますので、2号営業になります。

また、3号営業と4号営業も、お客さんにダンスをさせることができますが、3号営業、4号営業ともに接待をすることはできません。 3号営業はダンスをさせることに合わせて飲食を提供することもできますが、4号営業はダンスをさせることを目的としていますので、飲食の提供はできません。

5号営業は、極端に照明を落として、飲食を提供するお店です。接待はできません。

6号営業は、客室に仕切りなどをして、5平方メートル以内の外から見通すことのできない客室を設け、飲食を提供するお店です。この営業も接待はできません。

風俗営業と性風俗特殊営業

風俗営業性風俗特殊営業は以下のように分かれています。

風俗営業

接待飲食等営業

風営法 種別 説明
1号営業 料理店/社交飲食店 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
2号営業 キャバレー 待合、料理店、カフェの他設備を設けて客の接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く)
3号営業 ダンス飲食店 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業
4号営業 ダンスホール等 ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)
5号営業 低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
6号営業 区画席飲食店 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

遊技場営業

風営法 種別 説明
7号営業 マージャン店、パチンコ店等 マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
8号営業 ゲームセンター等 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備、その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

性風俗特殊営業

店舗型

風営法 種別 説明
1号営業 ソープランド 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2号営業 個室型ファッションヘルス 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
3号営業 ストリップ、ヌードスタジオ等 性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
4号営業 モーテル、ラブホテル等 専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5号営業 アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等 店舗を設けて、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6号営業 政令で定めるもの 前各号に掲げるものほか、(店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、)善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

無店舗型

風営法 種別 説明
1号営業 派遣型ファッションヘルス等 人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2号営業 アダルトビデオ等通信販売 電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

映像送信型

風営法 種別 説明
インターネット型
ダイヤルQ2型
パソコン通信型
性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電器通信設備を設けてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)

風俗営業とは?

風俗営業というと、ソープランドやデリバリーヘルス等を想像しがちですが、法律に定めのある風俗営業とは、スナックやクラブ、料理店、カフェ等で接待を行う飲食店、低照明の飲食店、個室等を設けるなどの飲食店およびパチンコ、麻雀店等の遊技場営業を指します。 ちなみに、ソープランドやデリバリーヘルス等は性風俗特殊営業にあたります。

風俗営業と性風俗特殊営業の違い

風俗営業は許可制度です。

管轄の警察署に許可申請書を提出し、公安委員会の許可を取らなければいけません。当然不許可の場合、営業をすることができません。 現地調査もありますし、3階建て以上のビルであれば、消防局の検査も入ります。

それに対し、性風俗特殊営業は届出営業です。

管轄の警察署に営業開始の届出を提出すれば営業ができます。 場所に制限がありますが、要件を満たせばよく、許可をとる必要はありません。 ただし、営業開始の届出を怠ると、無届営業となり罰則があります。
また、無届営業の店舗は、広告をだすことができませんので、必ず届出をしてください。

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