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既得権営業とは?

既得権営業とは、禁止地域が制定される前からすでに営業しているお店で、例外的に現在の営業者に限り営業を認めているものです。一代営業とも呼ばれています。

風営法の改正、条例の改正により、現在日本の殆どの地域は、ソープランド及び店舗型ファッションヘルス(ピンクサロン)、モーテル(ラブホテルは除く)、受付所を設けたデリバリーヘルスの新規営業は禁止されています。

例えば、個人での届出によりソープランドの営業を行っている営業者が、営業を廃止した場合や、営業者死亡により営業を行うことができなくなった場合は、その後、その店舗でソープランドの営業をすることはできません。

営業者の変更は、新規営業の届出になりますので営業者の変更はできません。 相続による営業者変更も認められません。

法人での届出の場合は、代表者変更により営業を継続することも今のところ可能ですが、 条例の改正によりいつ禁止されるかは分りません。

既得権営業であることを知らずに、前営業者が廃業届出を提出しますと、 新しい営業者が営業開始届出をしても、両者とも営業をすることが出来なくなってしまいますので、十分に注意が必要です。

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