熊本県内のスナック・クラブ・キャバクラ・ホストクラブの開業許可なら、風俗営業許可申請実績多数の行政書士法人WITHNESSにお任せ下さい。

HOME » 性風俗特殊営業 » ソープランド営業届出の流れ

ソープランド営業届出の流れ

1.調査

ソープランドの新規営業は、日本の殆どの地域で禁止されています。まずは、禁止区域ではないか、慎重な調査が必要です。

2.保健所への許可申請

ソープランドの営業開始の届出を行うには、保健所の公衆浴場業許可が必要になります。
営業所を管轄する保健所で許可の申請を行ってください。

消防局等の現地調査等で設備等に不備がある場合は、許可が下りるまでに時間がかかります。 同じ営業所で、前に公衆浴場営業していた方が廃止届を出していない場合は、前の営業者の公衆浴場業廃止届が必要になります。

3.警察署への届出

必要書類の作成、取得を行います。届出用紙は管轄警察署に備え付けてありますので、警察署で取得されるか、警察署ホームページからダウンロードしてください。 必要書類が揃いましたら、営業を開始する10日前までに、管轄警察署に届出を行います。 不備なく受理されたら届出終了です。

ご注意

営業禁止区域は、広告、宣伝の制限区域にもなっていますので、制限区域での広告、宣伝はできません。

お問い合わせはこちら

行政書士法人Withness(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人 / 行政書士 城本 亜弥
所在地 熊本県熊本市新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
E-mail info@kumamoto-fuuei.com
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab