1.調査
ソープランドの新規営業は、日本の殆どの地域で禁止されています。まずは、禁止区域ではないか、慎重な調査が必要です。
2.保健所への許可申請
ソープランドの営業開始の届出を行うには、保健所の公衆浴場業許可が必要になります。
営業所を管轄する保健所で許可の申請を行ってください。
消防局等の現地調査等で設備等に不備がある場合は、許可が下りるまでに時間がかかります。 同じ営業所で、前に公衆浴場営業していた方が廃止届を出していない場合は、前の営業者の公衆浴場業廃止届が必要になります。
3.警察署への届出
必要書類の作成、取得を行います。届出用紙は管轄警察署に備え付けてありますので、警察署で取得されるか、警察署ホームページからダウンロードしてください。 必要書類が揃いましたら、営業を開始する10日前までに、管轄警察署に届出を行います。 不備なく受理されたら届出終了です。
ご注意
営業禁止区域は、広告、宣伝の制限区域にもなっていますので、制限区域での広告、宣伝はできません。





