店舗型性風俗特殊営業(ソープランド)の新規営業に関して
全国の殆どの地域では、ソープランドの新規営業は禁止されています。新規営業ができる地域はごく僅かですので注意が必要です。新規開業に関しては、各都道府県の条例で定められていますので、新規での届出をお考えの場合は、必ず確認を行ってください。
ソープランドの営業開始届には、主に次の書類が必要です。
- 店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 営業所の使用について権限を疎明する書類
- 営業所が営業者の所有物件である場合は、営業所の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 営業所が賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書
- 営業所の平面図及び営業所周辺の略図
- 営業者の住民票(本籍地記載のもの)
- 営業者とは別に管理者(店長、支配人等)がいる場合は、管理者の住民票(本籍地記載のもの)
- 保健所による公衆浴場許可証の写し
営業者が法人の場合以下の書類を追加してください。
- 定款の写し
- 登記事項証明書の謄本
- 役員の住民票(本籍地記載のもの)
上記の他、手数料として、11,900円が必要です。
必要書類及び部数は、管轄警察署によって異なる場合も考えられますので、事前に警察署に確認してください。





