接待飲食等営業は、深夜0時以降は営業をすることができません。(条例により深夜1時までの地域もあります)
深夜0時以降も営業をしたい場合は、深夜酒類提供飲食店営業になります。
深夜酒類提供飲食店とは、スナック、酒場等、客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時~日の出時まで) において営むもの(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)です。
遅くまで営業している居酒屋やバーなどがこの営業形態です。 ただし、深夜酒類提供飲食店は接待ができません。
それなら、深夜0時までは風俗営業で、その後深夜酒類提供飲食店の営業をすればいいとお考えになるかもしれませんが、警察にとって、本当に深夜接待をしていないか把握することは困難ですので、まず許可は下りないでしょう。
結局、接待をする場合は、1号営業か2号営業の営業許可を取得するしかないのです。
最近では、低照明のバーや、個室を設けている飲食店も増えています。本来であれば、5号営業、6号営業の許可を取得しなければいけないようなお店でも、風俗営業になると時間制限があるので、深夜酒類提供飲食店の営業形態をとっているところが多く存在しますが、これは、風営法違反になる場合があります。(個人的な考えとしては、5号営業、6号営業に関しては、もう少し時間制限を緩和してもよいのではないかと思います。)





