風営法が改正され、接客従事者の就労資格等の確認が義務化されました。対象営業を営む方は十分ご注意下さい。
対象営業
- 接待飲食等営業*
- 店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業
- 午後10時以降に営む酒類提供飲食店営業
*風俗営業のうちキャバレー、料理店、社交飲食店、ダンス飲食店、ダンスホール等、低照度飲食店及び区画席飲食店をいう。
法改正内容
これまで備え付けが義務化されていた従業者名簿に加え、接客業務に従事する者の生年月日、国籍(外国人の場合は、在留資格・期間、就労資格)を確認し、その確認の記録を証明書類の写しと共に保存しなければならないこととなりました。
証明書類は、日本人の場合は、住民票の写し、戸籍謄本、旅券、運転免許証等、外国人の場合は、旅券、外国人登録証明書等です。
ご注意!
在留資格が「永住者」、「日本人配偶者」、「永住者の配偶者」、「定住者」及び「特別永住者」以外の外国人には就労制限があり、風俗営業等に従事できるような資格外活動許可はありません。
罰則
従業者等の身分確認を怠ったり、名簿を作成しなかったり、証明書類の写しを保存していなかった場合等は100万円以下の罰金が科せられます。





