接待飲食等営業とはいえ、接待を行ってよいのは、1号営業と2号営業のみです。いわゆる、クラブ、スナック、キャバクラと呼ばれるものは2号営業にあたります。
殆どのお店が2号営業にあたりますが、それでは1号営業と2号営業の違いとはなんでしょうか。
1号営業と2号営業の大きな違いは、お客さんにダンスをさせるかどうかです。
その為、1号営業には客室の広さの制限があります。客室(厨房や休憩室、お手洗い等は除く)は66平方メートル以上の床面積が必要です。その内ダンスをさせるための部分が、客室床面積のおおむね5分1以上必要になります。
営業者または、雇用されている者がダンスやショーを見せ、聞かせる場合は、接待にあたりますので、2号営業になります。
また、3号営業と4号営業も、お客さんにダンスをさせることができますが、3号営業、4号営業ともに接待をすることはできません。 3号営業はダンスをさせることに合わせて飲食を提供することもできますが、4号営業はダンスをさせることを目的としていますので、飲食の提供はできません。
5号営業は、極端に照明を落として、飲食を提供するお店です。接待はできません。
6号営業は、客室に仕切りなどをして、5平方メートル以内の外から見通すことのできない客室を設け、飲食を提供するお店です。この営業も接待はできません。





