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接待飲食等営業各号の要件

接待飲食等営業には、各号(1号~6号)の許可がありますが、ここでは、各号許可の見分け方と設備要件に関して解説したいと思います。

1号営業

飲食+接待+ダンス

  • 客室の床面積は、1室66平方メートル以上とし、ダンスをさせる部分が客室のうち、
    おおむね5分の1以上とすること
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること

2号営業

飲食+接待

  • 客室1室の面積が16.5㎡以上(和風の場合、9.5平米)必要。ただし、客室が1室の場合はそれ以下でも可
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
  • ダンスに用いる設備がないこと

3号営業

飲食+ダンス

  • 客室の床面積は、1室66平方メートル以上とし、
    ダンスをさせる部分が、客室のうちおおむね5分の1以上とすること
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること

4号営業

ダンスのみ(ダンススクールは除外)

  • 営業所のうち、ダンスをさせる部分(以下「ホール」という)の床面積が66平方メートル以上あること
  • ホールの内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • ホールの内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • ホールの出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が10ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること

5号営業

低照明営業(10ルクス以下)

  • 客室の床面積は、1室の床面積を5平方メートル以上とすること
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
  • ダンスに用いる設備がないこと

6号営業

見通しの悪い床面積5平方メートル以内の客室を設けての営業

  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が10ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
  • ダンスに用いる設備がないこと

※照明設備は、安易に10ルクス以下および5ルクス以下にできるような調光スイッチタイプのものは避けましょう。

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