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風俗営業と性風俗特殊営業

風俗営業性風俗特殊営業は以下のように分かれています。

風俗営業

接待飲食等営業

風営法 種別 説明
1号営業 料理店/社交飲食店 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
2号営業 キャバレー 待合、料理店、カフェの他設備を設けて客の接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く)
3号営業 ダンス飲食店 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業
4号営業 ダンスホール等 ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)
5号営業 低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
6号営業 区画席飲食店 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

遊技場営業

風営法 種別 説明
7号営業 マージャン店、パチンコ店等 マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
8号営業 ゲームセンター等 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備、その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

性風俗特殊営業

店舗型

風営法 種別 説明
1号営業 ソープランド 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2号営業 個室型ファッションヘルス 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
3号営業 ストリップ、ヌードスタジオ等 性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
4号営業 モーテル、ラブホテル等 専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5号営業 アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等 店舗を設けて、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6号営業 政令で定めるもの 前各号に掲げるものほか、(店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、)善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

無店舗型

風営法 種別 説明
1号営業 派遣型ファッションヘルス等 人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2号営業 アダルトビデオ等通信販売 電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

映像送信型

風営法 種別 説明
インターネット型
ダイヤルQ2型
パソコン通信型
性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電器通信設備を設けてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)

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