風俗営業というと、ソープランドやデリバリーヘルス等を想像しがちですが、法律に定めのある風俗営業とは、スナックやクラブ、料理店、カフェ等で接待を行う飲食店、低照明の飲食店、個室等を設けるなどの飲食店およびパチンコ、麻雀店等の遊技場営業を指します。 ちなみに、ソープランドやデリバリーヘルス等は性風俗特殊営業にあたります。
風俗営業と性風俗特殊営業の違い
風俗営業は許可制度です。
管轄の警察署に許可申請書を提出し、公安委員会の許可を取らなければいけません。当然不許可の場合、営業をすることができません。 現地調査もありますし、3階建て以上のビルであれば、消防局の検査も入ります。
それに対し、性風俗特殊営業は届出営業です。
管轄の警察署に営業開始の届出を提出すれば営業ができます。 場所に制限がありますが、要件を満たせばよく、許可をとる必要はありません。 ただし、営業開始の届出を怠ると、無届営業となり罰則があります。
また、無届営業の店舗は、広告をだすことができませんので、必ず届出をしてください。





