熊本県内のスナック・クラブ・キャバクラ・ホストクラブの開業許可なら、風俗営業許可申請実績多数の行政書士法人WITHNESSにお任せ下さい。

HOME » 風俗営業許可手続の基礎知識 » 風俗営業とは?

風俗営業とは?

風俗営業というと、ソープランドやデリバリーヘルス等を想像しがちですが、法律に定めのある風俗営業とは、スナックやクラブ、料理店、カフェ等で接待を行う飲食店、低照明の飲食店、個室等を設けるなどの飲食店およびパチンコ、麻雀店等の遊技場営業を指します。 ちなみに、ソープランドやデリバリーヘルス等は性風俗特殊営業にあたります。

風俗営業と性風俗特殊営業の違い

風俗営業は許可制度です。

管轄の警察署に許可申請書を提出し、公安委員会の許可を取らなければいけません。当然不許可の場合、営業をすることができません。 現地調査もありますし、3階建て以上のビルであれば、消防局の検査も入ります。

それに対し、性風俗特殊営業は届出営業です。

管轄の警察署に営業開始の届出を提出すれば営業ができます。 場所に制限がありますが、要件を満たせばよく、許可をとる必要はありません。 ただし、営業開始の届出を怠ると、無届営業となり罰則があります。
また、無届営業の店舗は、広告をだすことができませんので、必ず届出をしてください。

お問い合わせはこちら

行政書士法人Withness(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人 / 行政書士 城本 亜弥
所在地 熊本県熊本市新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
E-mail info@kumamoto-fuuei.com
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab