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風俗営業不許可事由

以下に1つでも当てはまる方は、許可を取得することはできません。

  1. 成年被後見人若しくは、被保佐人又は破産者で復権を得ていない方
  2. 1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反、刑法違反、売春防止法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法のうち、一部の規定に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
  4. 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為を行うおそれのあると認められる相当な理由がある方
  5. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  6. 風俗営業の許可が取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない方(許可を取り消された法人の役員等も含む)
  7. 風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日からその処分をする日またはその処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した方で、その返納の日から5年を経過しない方
  8. 上記に規定する期間内に合併又は分割により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の上記の公示の日の前60日間以内に役員であった者で、その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない方
  9. 営業に関して、成年者と同一の能力を有しない未成年者(風俗営業者の相続者で、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
  10. 法人でその役員のうちに上記、1.~8.までのいずれかに該当する場合がある方

接待飲食等営業は管轄の警察署を経由して県の公安委員会に許可をとらなければいけません。

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