スナック・クラブ・キャバクラ・ホストクラブの開業をお考えの方へ。
- 新しいお店をオープンする方!
- お店を移転リニューアルする方!
- 警察に違法営業を指摘され、急いで許可取得が必要な方!
新しくお店をオープンするまたはお店を移転リニューアルするためには、保健所の許可以外に公安委員会の風俗営業許可が必要です。
しかし、オープン前のオーナー様は特に忙しく、ついこの手続きが遅れがちになってしまいます。
風俗営業の許可は、申請から許可証取得まで平均50日(熊本市内の場合、平均30日)程度必要です。申請が遅れオープンに間に合わないとなれば、損害甚大、違法な無許可営業を行えば罰則規定の適用がございます。
行政書士法人ウィズネスでは、多くのスナック・クラブ・キャバクラ・ホストクラブの開業手続案件を扱う風俗営業許可申請専門の行政書士が真心こめて担当いたしますので、 確実・スピーディに申請手続きすることができます!安心してお任せ下さい!
全国の風俗営業許可申請手続きの専門家を無料でご紹介
スナック・クラブ・キャバクラ・ホストクラブの開業なら全国の風俗営業許可申請に精通した行政書士が対応致します。
熊本県以外で風俗営業許可申請をお考えのお客様はお気軽にこちらからお問い合わせ下さい。
自分で出来る!風俗営業2号許可申請マニュアル
警察署に限らず、お役所と呼ばれる所に提出する書類の書き方というものは、とかくわかり辛いものがあります。
各警察署に書類の雛形は用意してありますが、肝心なところは抜けて完全なものではなかったり、書き方を聞いても丁寧には教えてくれなかったりと、一般の方がご自身で許可申請手続きを行おうとするとなかなか大変な部分が出てきます。
かと言って、専門家に風俗営業許可申請一式を依頼するとなると、20万円~30万円(平均)は必要になりますので、個人で開業される方や少しでも節約をしたい方にとっては、大きな出費です。
そこで、できる限り出費を抑えたい方向けに、書類の書き方を丁寧に解説した冊子(商品はPDFファイルにて納品)をご用意しました!
このマニュアルにて、添付書類の取得方法、許可申請書等の書き方を記載例とともに詳しく説明しています。
一般的な2号営業の店舗であれば、記載例をそのまま活用してOKでしょう。許可申請書、その他図面以外の必要書類はプリントアウトしてご使用いただけます。
ご注意ください!
風俗営業許可図面だけはご自身で作成する必要がございます。
図面作成が出来ない方は、当マニュアルを利用しても2号許可取得は出来ませんので、はじめから専門家へ依頼されることをお勧め致します。
詳細はこちら → 自分で出来る!風俗営業2号許可申請マニュアル
風俗営業に関するニュース
- 2011.04.07 熊本県のソープランド営業
- 2010.12.01 ラブホテル営業の届出
- 2009.03.12 出会い系喫茶が風営法規制の対象となります。
- 2009.02.09 熊本のホストクラブ、無許可営業摘発!
居酒屋の経営
居酒屋での商品とは言うまでもなく料理です。
同じ風俗営業でも人が商品であるキャバクラ、ホストクラブとは全く異なってきます。
一昔前だと赤提灯を玄関先にぶら下げて、焼き鳥などをツマミにいっぱい飲んで帰るような居酒屋が主流でした。客層も男性サラリーマンがほとんどで、女性、学生などの若い層のお客さんはほとんどいませんでした。
しかし、今は時代も変わり、多くの女性、学生が居酒屋に出入りするようになり、男性サラリーマンだけにフォーカスした経営スタイルでは苦しくなってきました。どの客層をターゲットにするのか、それに対して内装はどうするのかなど、オープン前の戦略は非常に大事になってくるところです。
どの客層をターゲットにするのか?
すべての客層をターゲットに経営していくと考えられている方もいるかと思います。もちろん、そのような方針で経営している飲食店もたくさんあります。どちらかと言うと、そのような飲食店は個人経営というよりはチェーン店が多いです。
しかしながら、すべての客層のニーズに答えるにはそれなりの資金が必要になってきますから、個人居酒屋を考えている方にとっては全ての客層をターゲットにするのは厳しいかもしれません。
そもそも、どのように客層は分類されるのか、まず開業に当たっては、そこから考えていきたいものです。
男性、女性は言うまでもなくわかるかもしれませんが、この他に挙げられるのが年齢層での違いです。20代前半の学生やフリーターなどの若い層や社会人などの年配層、年齢層の分類からは少しズレますがカップルをターゲットにするなど様々な分類に分けることができます。従って、まず経営者はどの辺りの客層に喜んでもらいたい居酒屋をオープンさせるのかを考えなくてはいけません。
ただ漠然とサービスしていたのでは、絶対に集客率は上がってきません。仮に常連客ができたとしてもなぜ自分たちの店に食べに来てくれているのかがわからなければ、サービスのポイントがずれ、お客さんの満足度が薄れていきます。
ターゲットに適したサービス
学生の場合
学生が求めているのは、何と言っても「安さ」です。料理の味やお酒の銘柄まで気にしている学生はめったにいません。こだわった食材などを扱っていくよりは、そこのコストは抑えて安く提供していく方がいいでしょう。
また、学生ですので多少騒げるような空間作りが必要です。学生はイベントの打ち上げなどが頻繁にありますので、そのような時に学生が求めている居酒屋は、大勢での予約が取れ、騒げて、安い場所といったところだと思います。この辺りに注意して経営準備をしていく必要があります。
社会人の場合
学生とは違い、お酒の銘柄なども重要視されてきます。忘年会などは学生たちと同じような雰囲気で食事されますが、普段は会話を楽しみたい方が多いかと思います。大部屋より個室でゆっくりと会話を楽しみながら、またそれに加えておいしい料理とお酒で社会人の方にとっては癒しの空間になります。
ですから、あまりに騒いでいるお客さんには注意が必要でしょうし、多少の高級感は出した方がいいかもしれませんね。そのような空間にすれば、ばか騒ぎするような学生はおそらく来店してこないと思います。
女性・カップルの場合
女性をターゲットに考えると、自然とカップルにも対応していきます。とにかく大事なのはオシャレさです。内装はもちろんですが、料理にも工夫が必要です。内装は個室の方が良いでしょう。
女性やカップルは周りの目が気になる傾向があります。落ち着いて食事できる空間を作るにはなるべく他人は見えない方がいいでしょう。料理に関しましても一品料理より、コース料理がお勧めです。内容まで、ここで細かく説明することはできませんが、ボリュームより質だということは間違いありません。料理にも豪華さが求められてきます。
小さなスナックの経営
スナックといっても、ママ中心で経営している小さなスナックや、ホステスを雇ってキャバクラに近い経営スタイルで行っているところもあります。
ここでは、キャバクラ経営との違いを説明したいので、ママ中心で経営している小さなスナックを例に話していきたいと思います。
まず、このような小さなスナックの場合、大抵、経営者=ママです。経営から接客まで、ママの力量がかなり重要になってきます。キャバクラとは客層から内装まで大きく異なってきます。
まず、客層についてですが、どちらかと言うと年配の方が多い傾向にあります。ママのルックスももちろん重要になってきますが、キャバクラに比べるとそちらよりも、話し上手、聞き上手といったところの方が重要かと思われます。
最近の社会の動きですとか、お客さんが勤めている会社の専門知識といった、若い子にはわからないような話に対して、きっちり反応できるかが問われてきます。また、キャバクラなどでは最低自分の指名客の名前を覚えていればOKですが、このような小さなスナックはすべてのお客さんを指名客と同じように扱っていかなければなりません。すなわち、一人のお客さんを特別扱いするのも難しいところになってきます。
次に内装に関してですが、キャバクラのような豪華さというよりも、落ち着ける空間が求められてきます。従って、キャバクラよりも内装費は抑えられるでしょう。
本当に小さな店で考えているのであれば、カウンターだけでも十分やっていけます。
もちろん、爆発的なキャッシュにはつながりませんが、ローリスク、ローリターンという意味では安定感があっていいのではないでしょうか。
デリバリーヘルス開業の流れ
受付所を設けない場合は、デリバリーヘルス禁止区域は特にありません。
必要書類を作成、取得
届出用紙は管轄警察署に備え付けてありますので、警察署で取得されるか、警察署ホームページからダウンロードしてください。
警察署へ書類提出
必要書類が揃いましたら、管轄警察署に届出を行います。不備なく受理されたら届出終了です。
殆どの地域では、広告、宣伝が禁止されています。 広告、宣伝の方法につきましては、各都道府県の条例で確認してください。
デリバリーヘルス開業書類一覧
デリヘル新規開業予定の方へ
受付所を設けたデリバリーヘルスの新規営業は、殆どの地域で禁止されています。
「受付所」とは、お客さんが出入りできる場所のことです。
事務所にお客さんが直接出向き依頼を受ける場合や、事務所に従業員の写真が貼ってあり、 お客さんが直接写真を見て指名できるような場合は、受付所を設けた営業となります。
デリヘル営業開始届書類一覧
無店舗型デリバリーヘルスの営業開始届には、主に次の書類が必要です。
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 事務所の使用について権限を疎明する書類
- 事務所が営業者の所有物件の場合 事務所の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 事務所が賃貸の場合 賃貸借契約書又は使用承諾書
- 営業者の住民票(本籍地記載のもの)
- 営業者とは別に、管理者(店長、支配人等)がいる場合、管理者の住民票(本籍地記載のもの)
- 事務所の平面図
- 待機所(従業員の待機所)を設ける場合、待機所の使用について権限を疎明する書類
- 待機所が営業者の所有物件の場合、待機所の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 待機所が賃貸の場合 賃貸借契約書又は使用承諾書
- 待機所の平面図
営業者が法人の場合必要になる追加書類
- 定款の写し
- 登記事項証明書の謄本
- 役員の住民票(本籍地記載のもの)
上記の他、手数料として、3,400円が必要です。
必要書類及び部数は、管轄警察署によって異なる場合も考えられますので、事前に警察署に確認してください。
既得権営業とは?
既得権営業とは、禁止地域が制定される前からすでに営業しているお店で、例外的に現在の営業者に限り営業を認めているものです。一代営業とも呼ばれています。
風営法の改正、条例の改正により、現在日本の殆どの地域は、ソープランド及び店舗型ファッションヘルス(ピンクサロン)、モーテル(ラブホテルは除く)、受付所を設けたデリバリーヘルスの新規営業は禁止されています。
例えば、個人での届出によりソープランドの営業を行っている営業者が、営業を廃止した場合や、営業者死亡により営業を行うことができなくなった場合は、その後、その店舗でソープランドの営業をすることはできません。
営業者の変更は、新規営業の届出になりますので営業者の変更はできません。 相続による営業者変更も認められません。
法人での届出の場合は、代表者変更により営業を継続することも今のところ可能ですが、 条例の改正によりいつ禁止されるかは分りません。
既得権営業であることを知らずに、前営業者が廃業届出を提出しますと、 新しい営業者が営業開始届出をしても、両者とも営業をすることが出来なくなってしまいますので、十分に注意が必要です。

行政書士法人Withness(ウィズネス)
代表者 代表社員 行政書士 渡邉 徳人 / 行政書士 城本 亜弥
所在地 熊本県熊本市新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
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